相続対策例
(1)配偶者の税額軽減の活用
配偶者については、相続により取得した財産のうち、法定相続分または1億6000万円までは税金がかかりませんのでこれを活用します。
(2)遺言の活用
特定の相続人に「相続させる」という遺言をすると、不動産を単独で相続出来ます。不動産登記も名宛人の相続人が単独で登記申請することが出来ます。
(3)延納・物納の活用
相続税を一時に金銭納付することが困難な場合、一定の条件のもとに延納・物納により納付することが出来ます。
(4)小規模宅地等の課税価格の減額
1 特定事業用宅地等(不動産貸付等を除く)・特定同族会社事業用宅地等については400uまでは80%減額されます。
2 特定居住用宅地等については330uまでは80%減額されます。
3 貸付用宅地その他の宅地等については200uまでは50%減額されます。
なお、合計面積で一定の面積制限(200uから730u)の制限があります。
(5)土地分筆することにより評価を低減
土地が道路に2つ以上接面している場合、分割することにより評価を下げることが出来る場合があります。
(6)高収益部門の分離による非上場株式の対策
新会社のオーナーを事業承継者にします。
(7)生前贈与の活用
贈与税の税率の低い範囲内で、土地の持分贈与・株式の贈与・現金預金の贈与をします。 (110万円までは非課税)
(8)生命保険金・退職手当金の非課税金額
生命保険金・退職手当金のうちそれぞれ、500万円×法定相続人の数(相続放棄がないものとした相続人の数)の金額が相続税の課税価格上非課税となります。
(9)贈与税の配偶者控除
婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産の贈与又は居住用不動産を取得するための金銭を取得した場合、一定の要件のもとに2000万円が課税価格より控除されます。
(10)生前贈与における相続時精算課税制度
贈与者は60歳以上の親・祖父母、受贈者は20歳以上の推定相続人である子・孫に対して2500万円まで贈与税の非課税枠があります。 (この制度は基本的に相続時に精算されるため相続財産が相続税の非課税金額を超える場合一概に有利な制度とは言えません。)
実際の利用にあたっては慎重に検討して下さい